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車検・点検

8ナンバーの車検は何年ごと?自家用特種用途の原則と例外を解説

8ナンバーの車検をテーマにしたメカラブのアイキャッチ画像

自家用の特種用途自動車として登録された8ナンバーは、原則として初回から2年ごとです。自家用乗用車にある初回3年の対象ではないため、新車でも車検証の有効期間を確認して予定を立てます。

有効期間は分類番号だけで決まらず、用途、乗車定員、貸渡用かどうか、車両総重量で異なります。乗車定員11人以上や貸渡自動車では同じ8ナンバーでも周期が変わるため、車検証と国土交通省の有効期間表を確認してください。

この記事では、国土交通省が公表している有効期間の表をもとに周期を確定させ、そのうえで8ナンバーになる条件、キャンピング車の構造要件、自動車税と高速道路料金の実際を整理します。

この記事でわかること
自家用の特種用途自動車が原則初回から2年ごとになる根拠/同じ8ナンバーでも毎年車検になる場合/特種用途自動車と認められる3つのグループと面積の条件/キャンピング車の就寝・水道・炊事設備の数値要件/自動車税がキャンピングカーでいくらになるか/高速道路の車種区分は何で決まるか

自家用8ナンバーの車検は原則初回から2年ごと

8ナンバーの車検周期を車検証の用途・条件・満了日の順に確認する図

国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトは、車検証の有効期間を車種の分類ごとに公表しています。特種用途自動車はここで「その他の自動車」のうち「その他(大型特殊・特種自動車)」に入り、初回2年、2回目以降も2年です。

分類初回2回目以降
その他(大型特殊・特種自動車)2年2年
自家用乗用自動車・二輪自動車3年2年
車両総重量8トン未満の貨物自動車2年1年
乗車定員11人以上の自動車(バス)1年1年
貸渡自動車(レンタカー)2年1年

国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「自動車検査証の有効期間」から抜粋

初回3年が付かないのは「自家用乗用自動車」ではないから

初回3年の根拠は道路運送車両法第61条の第2項第二号です。ここで3年が与えられるのは自家用乗用自動車と二輪の小型自動車に限られています。

自家用の特種用途自動車は、自家用乗用自動車とは別の区分です。そのため初回3年の対象には含まれず、車検証の用途・定員・貸渡用かどうかに応じた有効期間を確認します。キャンピング車でも乗車定員11人以上や貸渡用の場合は表の例外に従います。

同じ8ナンバーでも毎年車検になる場合がある

有効期間は車体に書かれた番号ではなく、用途と定員と重量で決まります。8ナンバーであっても次に当たる車は周期が変わります。

条件初回2回目以降
乗車定員11人以上(マイクロバスを架装した車など)1年1年
貸渡自動車(レンタルのキャンピングカーなど)2年1年
上記以外の自家用の特種用途自動車2年2年

道路運送車両法施行規則第37条が定める「国土交通省令で定める自家用自動車」の区分による

POINT
自分の車がどれに当たるかは、車検証の「用途」「乗車定員」「車両総重量」の3つを見れば分かります。満了日そのものも車検証に記載があるので、周期の推測より記載の日付が確実です。

8ナンバーになるのは特種用途自動車と認められた車

特種用途の使用目的、設備・構造、変更時の検査を確認する図

8ナンバーは、国土交通省の自動車の用途等の区分について(依命通達)で特種用途自動車等と判定された車に付きます。同通達の4-1は、主たる使用目的が特種である自動車のうち、次の3つのいずれかに該当するものを挙げています。

3つのグループに分かれている

グループ内容車体の形状の例
4-1-1道路交通法施行令第13条により指定・届出された緊急自動車救急車、消防車、警察車、護送車、血液輸送車
4-1-2法令等で特定される事業を遂行するための自動車給水車、採血車、図書館車、郵便車、教習車、霊柩車
4-1-3特種な目的に専ら使用するための自動車タンク車、現金輸送車、車いす移動車、レッカー車、高所作業車、キャンピング車、放送宣伝車

自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1-1から4-1-3の車体の形状から抜粋

面積の条件は2つある

キャンピング車などが入る4-1-3では、車体の形状ごとの構造要件に加えて、面積の条件が2つ付きます。

条件基準(かっこ内は軽自動車)
特種な設備の占有する面積乗車設備と物品積載設備を最大に利用した状態で1平方メートル以上(0.6平方メートル以上)
占有面積の割合運転者席を除く客室の床面積、物品積載設備の床面積、特種な設備の占有する面積の合計の2分の1を超えること

自動車の用途等の区分について(依命通達)4-1-3の②および③

座席や荷室より特種な設備のほうが広いことが求められるため、後ろに少し装備を積んだだけでは8ナンバーになりません。乗用車から変更する場合は、この面積要件を満たす架装をしたうえで構造等変更検査を受けることになります。

キャンピング車の構造要件は数値で決まっている

キャンピング車の就寝・水道・炊事設備を受検前に照合する図

キャンピング車は、国土交通省が公表している車体の形状ごとの構造要件で「車室内に居住してキャンプをすることを目的とした自動車」と定義され、就寝設備と水道設備、炊事設備の寸法まで定められています。これは登録・構造等変更時に確認する要件です。設備の取外しや改造を検討する場合は、運輸支局または認証整備事業者へ事前に確認してください。

就寝設備

項目基準
数乗車定員の3分の1以上(端数は切り上げ。乗車定員3人以下の車は2人以上)の大人用就寝設備
大人用の寸法1人につき長さ1.8メートル以上、幅0.5メートル以上の連続した平面
上方の空間就寝部位の上面から0.5メートル以上。短辺から長手方向に0.9メートルまでの範囲は0.3メートル以上でよい
子供用の寸法長さ1.5メートル以上、幅0.4メートル以上、上方0.4メートル以上(同0.8メートルまでの範囲)
座席との兼用原則として兼用不可。座面と背あてが就寝設備になる前提で作られ、展開時に上面全体が連続した平面になる場合のみ可

大人用就寝設備を2人分以上持っている場合は、子供用2人分を大人用1人分と見なすことができます。

水道設備と炊事設備

設備基準
水道設備10リットル以上の水を貯蔵できるタンクと洗面台等があり、タンクから供給できること。10リットル以上の排水タンクも備えること
炊事設備調理に使う場所が0.3メートル×0.2メートル以上の平面で、コンロ等により炊事が行えること
使用できる位置洗面台等・調理台等に正対して使え、間に他の設備がなく、床面から上方に有効高さ1,600ミリメートル以上の空間があること
投影面積洗面台等と調理台・コンロ等、それらを利用する場所の床面への投影面積が0.5平方メートル以上

用途区分通達4-1-3(4)の自動車の構造要件から抜粋

注意
就寝設備を畳んだまま座席を増設する、シンクの水タンクを外すといった手を入れると、要件を満たさなくなります。車検の前に、購入時の状態へ戻せるかを確認してください。脱着式の設備は車両重量に含める扱いです。

自動車税はキャンピングカーだと乗用車の8割

キャンピングカーと乗用車の登録区分・排気量から自動車税を照合する図

8ナンバーの自動車税種別割は、車体の形状ごとに別の税率表が用意されています。キャンピングカーについては、東京都主税局が専用の税率表を公開しています。自家用乗用車の税率と並べると次のようになります。

総排気量キャンピングカー自家用乗用車
1リットル超1.5リットル以下24,400円30,500円
1.5リットル超2リットル以下28,800円36,000円
2リットル超2.5リットル以下34,800円43,500円
2.5リットル超3リットル以下40,000円50,000円
3リットル超3.5リットル以下45,600円57,000円

東京都主税局の税率表(標準税率・年額)から抜粋。自家用乗用車は令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けた車の税率

表に示した東京都の標準税率と排気量帯では、キャンピングカーの税額は自家用乗用車の8割です。グリーン化特例、登録時期、地域、キャンピング車以外の特種用途自動車では税額が変わるため、車検証の用途・車体の形状・総排気量を管轄の税率表で確認してください。

税率は都道府県ごとに定められています。自分の車の金額は、車検証の用途と車体の形状、総排気量を手元に置いて、管轄の県税事務所の税率表で確認してください。

高速道路の料金は8ナンバーかどうかでは決まらない

高速料金を車両の種類・規格・車種区分の順に確認する図

高速道路の料金区分は8ナンバーだけで一律に決まりません。料金会社が定める車種区分と、車検証の車両区分・規格によって判定されます。

NEXCO東日本が公表している高速道路の車種区分では、普通車は小型自動車と普通乗用自動車、中型車は車両総重量8トン未満かつ最大積載量5トン未満で3車軸以下の普通貨物自動車や、乗車定員11人以上29人以下で車両総重量8トン未満のマイクロバスとされています。判定に使われるのは車両の種類と規格、乗用か貨物かといった要素です。

同ページには、特種用途自動車(8ナンバー)など車種判別の難しい車両もあることから、場合によっては車検証の提示をお願いすることがあると書かれています。料金所では車種区分を証明する「高速道路車種区分証明書」も発行されています。

高速道路を利用する前に、料金会社の車種区分案内と車検証を照合してください。判定に迷う場合は、料金会社または料金所へ確認します。

関連記事:4ナンバーの車検は毎年?初回2年の根拠と3ナンバーとの税額差を解説

8ナンバーの車検に関するよくある質問

8ナンバーの周期・設備・費用に関する疑問の確認手順図
8ナンバーの車検は1年ごとですか、2年ごとですか?
自家用の特種用途自動車は初回から2年ごとです。国土交通省の有効期間の表で「その他(大型特殊・特種自動車)」が初回2年・2回目以降2年とされています。ただし乗車定員11人以上なら毎年、レンタカーは初回2年で2回目以降が毎年になります。
新車で買った8ナンバーも初回は2年ですか?
自家用の特種用途自動車として登録されている場合は、原則2年です。乗車定員11人以上や貸渡自動車では有効期間が異なるため、新車でも分類番号だけで判断せず車検証と国土交通省の有効期間表を確認してください。
乗用車を8ナンバーに変えると維持費は下がりますか?
東京都の標準税率表に示されたキャンピングカーの排気量帯では、自家用乗用車の8割です。税率は地域・登録時期・用途で異なります。キャンピング車など用途区分通達4-1-3の車両では、特種な設備の面積要件と構造要件を満たす必要があります。架装前に運輸支局へ確認し、費用と手続きを比較してください。
車検のときに設備を外していても通りますか?
キャンピング車の設備を外す、入れ替える、改造する場合は、登録時の構造要件に影響する可能性があります。取外し可能な設備の扱いにも条件があるため、受検可否を自己判断せず、運輸支局または認証整備事業者へ事前に確認してください。

まとめ。周期は番号ではなく用途と定員と重量で決まる

8ナンバーの用途・設備・費用を車検証から確認する流れの図

自家用の特種用途自動車は原則として初回から2年ごとです。ただし乗車定員11人以上や貸渡自動車は例外となるため、分類番号だけで判断せず車検証と有効期間表を確認してください。

キャンピング車など、用途区分通達4-1-3の特種な目的用自動車では、特種な設備の占有面積が1平方メートル以上で、かつ所定の面積割合を満たすことが求められます。キャンピング車はさらに、就寝設備、水道・炊事設備の構造要件を満たす必要があります。緊急車や法令等で特定される事業用の特種用途自動車には、別の要件があります。

東京都の表に示した標準税率では、キャンピングカーは同じ排気量帯の自家用乗用車の8割です。高速道路の料金区分は8ナンバーだけでは決まりません。まず車検証の用途、乗車定員、車両総重量、車体の形状を確認し、管轄の税率表と料金会社の案内へ当てはめてください。

関連記事:車検費用の相場はいくら?内訳と安く抑えるコツを整備士が解説【2026年版】

メカラブ編集部
こんにちは!メカラブ編集部です!現役整備士として現場で整備に携わっていて、そこで培った経験や実際のお客さんとのやり取りなどを通して、記事に落とし込んでいます。現場目線のリアルな生きた情報を届けることをモットーに記事を書いているので、自動車大好きな方はぜひご参考にしてください!

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